
乾燥設備作業主任者技能講習
物の加熱乾燥の作業で下記の内容について選任する主任者に必要な講習です。
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※物の乾燥作業とは
イ、乾燥設備(熱源を用いて物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器)うち危険物等に係る設備で、
内容積1立方以上のもの。
ロ、固体燃料にあたっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあたっては毎時10リッター以上のもの、
気体燃料にあたっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。
ハ、熱源として電力を使用するもので、定格消費電力10キロワット以上のものに限る。
(講習が必要な業務の詳細は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条の8号をご参照ください。)
| 受講資格 | 満18才以上の方で ①乾燥設備の取扱作業に5年以上従事した経験を有する方。 ②大学又は高等専門学校において、工学に関する学科を専攻して卒業した方で、その後乾燥設備について1年以上の実務経験を有する方。 ③高等学校において、工学に関する学科を専攻して卒業した方で、その後乾燥設備について2年以上の実務経験を有する方。 (実務経験は、事業者の証明が必要です。---------------申込書の証明欄に証明をしてください。) |
|---|---|
| 講習日数 | 合計2日間(学科2日) |
| 受講料 | 合計金額:9,555円(8,400円(消費税含む)+テキスト代1,155円(消費税含む)) |
| 主な講習会場 | ①開催地区・講習会場は下記のとおり。 ②講習日程の空き状況、会場地図は、それぞれのボタンを押していただくとご覧になれます。 |
| 開催地区 | 学科会場 |
| 名古屋市 | ポーラ名古屋ビル ((社)愛知労働基準協会) |
| 豊田市 | トヨタ自動車安全衛生教育センター |
| 豊川市 | 豊川市文化会館 |
【ご注意点】
①都合により会場を変更する場合があります。お申込みの際にご確認ください。
②受講料・テキスト代は、変更する場合があります。お申込みの際にご確認ください。




